最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1850 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、憲法一四条、二一条違反をいうが、原審において主張
及び判断を経ていない主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四九年一一月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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